キャリアコンサルタント試験の勉強メモ

国家資格キャリアコンサルタント試験(2017年2月受験予定)の勉強メモ

職場におけるこころの健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

昨日、このブログへのアクセスが突然10倍になった。試験直前に検索している人が増えたのだろうか。毒にも薬にもならないブログではあるが、受験仲間にとって、少しでも力になれれば幸いである(でも念のため、書いてあることはうのみにしないで自分でも調べてくださいね…!と願うばかりです)。

職場におけるこころの健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~

本日は、過去2回のキャリアコンサルタント試験において出題された「職場におけるこころの健康づくり~労働者の心の健康の保持増進のための指針~」について確認する。

www.mhlw.go.jp

検索して一番にヒットした厚生労働省のページをリンクしておく。

リンク先のパンフレット全体版は、表紙含む28ページの仕様なので、メンタルヘルスケアに興味がある人は見ておいたほうがよいと思う。私は明日が試験なので、一旦要点だけ確認する。

指針の趣旨

以下抜粋する。

本指針は、労働安全衛生法第 70 条の 2 第 1 項の規定に基づき、同法第 69 条第 1 項の措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として、事業場において事業者が講ずるように努めるべき労働者の心の健康の保持増進のための措置(以下「メンタルヘルスケア」という。)が適切かつ有効に実施されるよう、メンタルヘルスケアの原則的な実施方法について定めるものです。

特に解説をはさむ余地はないが、しいていえば「事業者向けに啓蒙する指針」であることが読み取れる。

ここからは、パンフレットの項番のうち重要そうなところの要点だけピックアップする。

4.心の健康づくり計画

まず事業者(衛生委員会)にて中長期的な視点で「心の健康づくり計画」を策定する必要がある。衛生委員会ってなに?と思ったかたはこちらを参照(安全衛生委員会を設置しましょう

5.4つのメンタルヘルスケアの推進

覚えておきたいところなので、そのまま引用する。

メンタルヘルスケアは、「セルフケア」、「ラインによるケア」、「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」及び「事業場外資源によるケア」の「4 つのケア」が継続的かつ計画的に行われることが重要

セルフケア以外ピンとこないワードが続くが、パンフレットに補足があるので確認すればだいたい理解できる。用語を一言一句確認したいときは是非読まれたい。一応以下でも補足する。

セルフケアとは

働く人ひとりひとりが、自分でメンタルヘルスへの対処ができるようになること。事業者はそれを支援することが重要。

ラインによるケアとは

上記のセルフケアとは違って自分ひとりではできないけれど、現場内で行えることがここのケアに入ると思われる。

1.管理監督者による部下への接し方

上司が部下に対して「いつもと違う」ということに早く気付くこと。部下からの相談に対応すること。メンタルヘルス不調の部下の職場復帰への支援をすること。

2.職場環境等の改善を通じたストレスの軽減

「仕事をしにくい環境をかえる」物理的環境や作業レイアウト等も心理的ストレスになりえる(ハーズバーグの2要因理論を思い出す)。

事業場内産業保健スタッフ等によるケア

現場だけでは改善できないものがここに入る。「事業場内産業保健スタッフ等」については、パンフレット上に補足があったので以下抜粋する。それぞれの役割はパンフレット参照のこと。

事業場外資源によるケア

「情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用」「職場復帰の支援」などらしいが、項目がふんわりしていて若干謎である。要は、事業場内で対応しきれないケースを専門家に相談するなどととらえればよいと思っている。

7.メンタルヘルスに関する個人情報の保護への配慮

上記に挙げた4つのケアを運営する際、個人情報保護への配慮も忘れてはならないとされている。たとえばメンタル疾患で休職した社員の復帰にあたって「病状などを周りの社員に知らせる」などは、個人情報保護への配慮がなっていないという事になるはずだ。

8.小規模事業場におけるメンタルヘルスケアの取り組みの留意事項

覚えておきたいところのみ以下引用する。

セルフケア、ラインによるケアを中心として、実施可能なところから着実に取り組みを進める事が望ましい

本日は以上です。

いよいよ学科試験が明日になった。このブログについては学科周りの情報は今日でいったん終了する。再受験する際はまた始めるかもしれない。明日以降は、実技周りで情報提供が可能な方法を考えてみたいとおもう。