キャリアコンサルタント試験の勉強メモ

国家資格キャリアコンサルタント試験(2017年2月受験予定)の勉強メモ

障害者雇用促進法とは

今日は、障害者雇用促進法について。試験にたびたび出るわけではなさそうだが、知識として知っておきたいと思う。

障害者雇用促進法とは

「法」アレルギーにはありがたいことに、ペライチにまとまった資料があった。

障害者雇用促進法の概要】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000062439.pdf

この資料によれば、この法律の目的は次の通りである。

障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害者の職業の安定を図ること。

この法律の内容は大きく分けて2種類あり、ひとつは事業主に対して障害者雇用をうながす決まりと、もうひとつは障害者本人が仕事に就けるようになるための支援を行っている。

事業主に対する措置

こちらはさらに「雇用義務制度」と「納付金制度」にわかれる。

雇用義務制度

障害者の雇用率に対する義務が設けられている。

あまりテストには出ないだろうが「精神障害者(手帳所持者)については雇用の義務がない(が、採用した場合は雇用率に算定できる??)」という点が意外といえば意外だった。障害者といったら身体・知的・精神の3者がひとくくりになっているものだと…。

ちなみに法定雇用率の算定基礎は今後段階的に精神障害者が追加されていくとのこと。と、書きながらいまいちよく理解できていない。詳細は下記リンク先【障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要】を参照のこと。

納付金制度

上記の雇用率を上回る場合は調整金が支給され・不足している場合は逆に徴収される。

調整金とは、障害者を雇用することで事業主にかかる経済的負担を調整するためとのこと。逆に徴収される場合というのは、義務を満たさなかったペナルティということであろう。

  • 雇用率未達成事業主 … 不足1人あたり月額5万円徴収
  • 雇用率達成事業主  … 超過1人あたり月額2万7千円支給

※いずれも常用労働者が100名以上の企業に適用される。
※100名以下の事業主には別途報奨金制度がある。

これら一人あたりの支給/徴収のほか、障害者を雇い入れるための施設の設置や介助者の配置などにあたって助成金が支給される仕組みもある。

障害者本人に対する措置

こちらは主に、地域の就労支援関係機関(ハローワーク、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター)で、障害者を支援するという内容。

平成28年4月、改正障害者雇用促進法

第一回のキャリアコンサルタント試験のほうに、この改正の内容から問題が出ていたのでこちらも確認しておく。 

www.mhlw.go.jp

全部読むのがしんどいので、こちらも以下の「改正概要」の確認にとどめておく。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000121387.pdf

改正の目的を引用する。

雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び障害者が職場で働くに当たっての支障を改善する ための措置(合理的配慮の提供義務)を定めるとともに、障害者の雇用に関する状況に鑑み、精神障害者 を法定雇用率の算定基礎に加える等の措置を講ずる。

自分の言葉でいいかえると「差別の禁止」「バリアの改善」「精神障害者の雇用促進?」という解釈で、あっているのかな?「差別の禁止」はいまさら何をという感じがしないでもないので、過去がどうだったのか別の機会に確認しておきたい。

かっこ書きのところ(合理的配慮の提供義務)については試験問題にまんま出ていたので、こちらも引用しておく。

(2)合理的配慮の提供義務

事業主に、障害者が職場で働くに当たっての支障を改善するための措置を講ずることを義務付ける。 ただし、当該措置が事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなる場合を除く。

(想定される例)

車いすを利用する方に合わせて、机や作業台の高さを調整すること ・ 知的障害を持つ方に合わせて、口頭だけでなく分かりやすい文書・絵図を用いて説明すること

 

本日は以上です。

※過去問を解いていて、引っ掛かりのあったキーワードを中心に調べたものをUPしていきます。私の自己満足で五月雨式に書いていきますので、このブログを読んだところで体系的・網羅的に学べるものではありません。さらにいうと、間違っている恐れも多分にあります。